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<title>金沢市遺言・相続相談センター～内田清隆法律事務所</title>
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<description>　遺言作成，相続(遺産分割･遺留分減殺･事業承継)に関する様々な事例や法律知識の紹介，法律相談，当事務所の業務の説明を行っていきます。　内田清隆法律事務所（金沢弁護士会）が運営するブログです。　ご相談・ご依頼は076-222-3730まで</description>
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<title>遺留分減殺請求と寄与分との関係</title>
<description>１　被相続人は，全財産であった現金２０００万円を長男に遺贈するとの遺言を残し死亡した。相続人は，長男と次男の２人の息子であった。この場合，次男の遺留分は５００万円であるから，原則として，長男に遺留分減殺請求として，５００万円の支払いを求めることができる。２　このとき，被相続人の財産の形成が，もっぱら長男の努力による場合であれば，長男は次男の訴えに対して，寄与（民法９０４条の2）を主張して，５００万円の支払いを拒むことができるであろうか。結論からいえばできない。遺留分減殺請求訴..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2012-04-08T21:53:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
１　被相続人は，全財産であった現金２０００万円を長男に遺贈するとの遺言を残し死亡した。相続人は，長男と次男の２人の息子であった。<br />この場合，次男の遺留分は５００万円であるから，原則として，長男に遺留分減殺請求として，５００万円の支払いを求めることができる。<br /><br />２　このとき，被相続人の財産の形成が，もっぱら長男の努力による場合であれば，長男は次男の訴えに対して，寄与（民法９０４条の2）を主張して，５００万円の支払いを拒むことができるであろうか。<br />結論からいえばできない。<span style="font-size:large;">遺留分減殺請求訴訟においては，寄与を抗弁とすることはできない</span>のである（最高裁・平成１１年１２月１６日）。<br />遺留分減殺請求訴訟という民事訴訟は地方裁判所が扱う一方で，寄与分についての審判は家庭裁判所が扱う。そのため，民事訴訟では，そもそも寄与分の主張はできないというのが理由とされている。<br /><br />３　逆に，上記の例で，被相続人の財産の形成が，もっぱら次男の努力による場合であれば，次男は長男に対して，遺留分５００万円の支払いに加えて，寄与（民法９０４条の２）を主張して，さらなる支払いを求めることができるであろうか。<br />これもできない。<br />　　寄与分は，総遺産から遺贈を控除した残額を超えることはできない（904条の2・3項）。本件では，総遺産２０００万円から遺贈額２０００万円を控除すると０円になってしまうので，寄与分の成立の余地はないのである。<br />そもそもとして，<span style="font-size:large;">遺留分が寄与分によって修正されることはない。</span>そのため，寄与分を有しない相続人に多額の遺贈があっても，寄与分を有する相続人としては，通常の遺留分減殺請求ができるだけなのである。<br /><br />　遺留分減殺請求と寄与分の関係はなかなか複雑である。<br />　上記説明もかなり端折っている。<br />　「寄与分が問題になるのは遺言がないときだけ！」と考えておけば，多くの場合は問題がないであろう。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a><br /><br /><a name="more"></a>

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<title>死亡前に贈与を受けた預貯金の払戻しの受け方</title>
<description>　ある身寄りのない老人が，仲の良い友人Ａさんに，「私はもう先が長くない，もしものことがあったら，これで葬儀をして，墓石の一つでも立ててくれ，残った分があれば，あなたにあげるので」と言って通帳と判こを渡した。　その老人が亡くなったあと，Ａさんは，銀行にお金をおろしに向かった。　ところが，「相続人ではないので，お金をおろすことができません」と言われお金をおろすことができなかった。　どうすればいいのだろうか？　簡単な話ではなかった。　預金の贈与を受けたとして，銀行相手に，預金額の払..</description>
<dc:subject>取扱事例から</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2012-02-01T20:26:03+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　ある身寄りのない老人が，仲の良い友人Ａさんに，<br />「私はもう先が長くない，もしものことがあったら，これで葬儀をして，墓石の一つでも立ててくれ，残った分があれば，あなたにあげるので」<br />と言って通帳と判こを渡した。<br /><br />　その老人が亡くなったあと，Ａさんは，銀行にお金をおろしに向かった。<br />　ところが，「相続人ではないので，お金をおろすことができません」と言われお金をおろすことができなかった。<br />　どうすればいいのだろうか？<br /><br />　簡単な話ではなかった。<br />　預金の贈与を受けたとして，銀行相手に，預金額の払戻しを請求する訴訟をおこせばよいとも考えた。<br />　しかし，預貯金の贈与（債権譲渡）には，譲渡人がハンコを押した書面が必要だ。<br />　しかし，譲渡人は，この世にはいない…，相続人さえいない…。<br /><br />　そこで，<br />・譲渡人の代わりとして裁判所に相続財産管理人を選任してもらって，<br />・半年以上かけて相続人が本当にいないのかを捜索してもらって，<br />・相続財産管理人に対してハンコを押すよう求める訴訟をして，<br />・その書面をもって銀行に請求して…。<br />　１年以上の時間と，相当の費用がかかってしまった。<br /><br />　現金を渡す代わりに，預金通帳と判こを渡すといいうことは，世の中にはままある。<br />　しかし，後々大変なことになるかもしれないことを知っておくべきだ。<br />　幸いにして，Ａさんは，墓をたてることができたが，預貯金が少なければ，墓がたたなくなるところだったのだ。<br /><br />【事例は，個人特定防止のためデフォルメされたフィクションです】<br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a><br /><a name="more"></a>

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<title>遺留分と債務の関係</title>
<description>　Ｘが子Ａに遺言で全財産を相続させた。　相続人は子Ａと子Ｂである。　相続財産は現金が１億２０００万円，債務（借金）が１憶円である。　さて，ＢはＡに対して，幾らの遺留分減殺請求ができるであろうか。①の考えは，シンプルである。　Ｂの遺留分は全財産の４分の１である。　よって（１億２０００万円－１憶円）×４分の1＝５００万円という考えである。②の考えは，複雑である。　以前のブログで説明したが，債務（借金）は，遺言の対象にならず，当然にＡとＢと２分の1ずつに分けられる。　つまり，法的に..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-12-23T12:55:32+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　Ｘが子Ａに遺言で全財産を相続させた。<br />　相続人は子Ａと子Ｂである。<br />　相続財産は現金が１億２０００万円，債務（借金）が１憶円である。<br />　さて，ＢはＡに対して，幾らの遺留分減殺請求ができるであろうか。<br /><br />①の考えは，シンプルである。<br />　Ｂの遺留分は全財産の４分の１である。<br />　よって（１億２０００万円－１憶円）×４分の1＝５００万円という考えである。<br /><br />②の考えは，複雑である。<br />　以前の<a href="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/40858640.html" target="_blank">ブログ</a>で説明したが，債務（借金）は，遺言の対象にならず，当然にＡとＢと２分の1ずつに分けられる。<br />　つまり，法的には，１憶２０００万円はＡが相続し，借金は，５０００万円ずつＡとＢとが負担している状況なのである。<br />　そのため，遺留分減殺請求において，Ｂが引き継いだ借金５０００万円分を考慮に入れるべきだという考えもある。<br /><br />　この問題について，平成２１年３月２４日の最高裁判決では，下記のように①説を支持して，借金の存在は遺留分の計算において考慮すべきでないという立場を明らかにした。<br />　<br />　つまり，「全財産の相続を受けたのであれば借金もＡが払うべきであり，法律に従いＢが借金を返済することになったら，そのときになってＢはＡにその分の支払を請求できる」ということになったわけだ。<br /><br />　理論的には疑問もあるのだが，実際上は，妥当な結論であろう。<br /><span style="color:#000065;"><span style="font-size:70%;"><br />　　　　　　　　 　                記<br />  相続人のうちの１人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合，遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り，当該相続人に相続債務 もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり，これにより，相続人間においては，当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて 承継することになると解するのが相当である。・・・相続人のうちの１人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ，当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合，遺留分の侵害額の算定において は，遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。</span></span><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/49707098.html">
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<title>生前贈与と遺留分２－遺留分減殺請求ができなくなる場合</title>
<description>　前回述べたように，原則として，親が全財産を別の兄弟に贈与するのをやめささることはできない。しかし，親が死亡後は，その兄弟に対して，遺留分減殺請求ができるようになるというのが原則である。　しかし，必ず遺留分減殺請求ができるわけではない。　生前贈与後１年が経過した場合には，その贈与が，Ａ婚姻，養子縁組のため又は生計の資本として贈与であった場合（民法９０３，１０４４条）Ｂ当事者双方が遺遺留権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合（民法１０３０条）にしか遺留分減殺請求ができな..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-11-01T19:31:45+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　<a href="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/49302769.html" target="_blank">前回</a>述べたように，原則として，親が全財産を別の兄弟に贈与するのをやめささることはできない。しかし，親が死亡後は，その兄弟に対して，遺留分減殺請求ができるようになるというのが原則である。<br /><br />　しかし，必ず遺留分減殺請求ができるわけではない。<br />　<span style="font-size:large;">生前贈与後１年が経過した場合</span>には，その贈与が，<br /><span style="color:#009800;"><span style="font-size:large;">Ａ</span></span>婚姻，養子縁組のため又は生計の資本として贈与であった場合（民法９０３，１０４４条）<br /><span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:large;">Ｂ</span></span>当事者双方が遺遺留権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合（民法１０３０条）<br />にしか遺留分減殺請求ができなくなってしまうのだ。<br /><br />　例えば，相当の高齢で，全財産を長男に贈与してしまえば，次男の遺留分が侵害されることは予想がつくであろうから<span style="color:#0000FF;">Ｂ</span>にあたる。<br />　しかし，例えば，４５歳ぐらいの親が長男に全財産３００万円を贈与したとしても，親がまた稼いで財産を築く可能性は十分にあり，次男の遺留分が侵害されると予想はつかないため，<span style="color:#0000FF;">Ｂ</span>にあたらないといったふうになる。<br />　そのような場合には，<span style="color:#009800;">Ａ</span>の結婚のための贈与や，生活費としての贈与以外については，遺留分減殺請求ができなくなってしまうということである。<br /><br />　なかなか複雑である。<br /><br />　<A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br /><a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a><br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/49302769.html">
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<title>生前贈与と遺留分１－生前贈与をやめさせられるか？</title>
<description>親が財産を別の兄弟に贈与するのをやめさせることはできないか。そんな相談を受けることが多い。　例えば，親が長男に丸めこまれて全財産１億円を長男に生前贈与してしまった。　そこで，次男が，長男に対して，「自分だけずるい！」と言って，一定額の支払を要求できないかといった相談である。　次男は，そのような要求をすることは可能であろうか？　基本的には無理である。　親が認知症で判断能力がないなどといった特別の事情がない限り，親が自分の財産をどのように処分するのかは，親の自由である。　したがっ..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-10-25T08:09:59+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:large;">親が財産を別の兄弟に贈与するのをやめさせることはできないか。</span><br />そんな相談を受けることが多い。<br /><br />　例えば，親が長男に丸めこまれて全財産１億円を長男に生前贈与してしまった。<br />　そこで，次男が，長男に対して，「自分だけずるい！」と言って，一定額の支払を要求できないかといった相談である。<br /><br />　次男は，そのような要求をすることは可能であろうか？<br /><br />　<span style="font-size:large;">基本的には無理である。</span><br />　親が認知症で判断能力がないなどといった特別の事情がない限り，親が自分の財産をどのように処分するのかは，親の自由である。<br />　したがって，長男に全額を生前贈与したとしても，次男が文句を言う権利はない。<br /><br />　ところが，<span style="font-size:large;">親が死亡すると状況は変わってくる。</span><br />　遺産が１億円あったとすれば，次男は，遺留分として，１憶円×４分の１＝２５００万円だけは最低相続する権利がある。そして，親も，この遺留分については自由にできない。<br />　にもかかわらず，生前に贈与してしまえば，親が，次男の遺留分を自由にできることになってしまってはおかしい。<br /><br />　そのため法律は，他の相続人に生前贈与した分についても，遺留分の計算においては，遺産とみなすことにしているのである。<br />　<br />　よって，上記の事例において，次男は，親の生前は，何の文句も言うことはできない。<br />　しかし，全額を長男に生前贈与した後にすぐに親が死亡すれば，次男は，長男に対して，２５００万円を遺留分として支払うよう請求できるようになるのである。<br />　<a href="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/49707098.html?1320143735" target="_blank"><span style="font-size:large;">続 く</span></a><br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br /><a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a><br /><br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/47781116.html">
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<title>1000万円の赤い羽根共同募金</title>
<description>　どうも最初からおかしかった。　相続人は，父と子。判断能力を失った父の後見人として，遺産分割の調停に関わった件である。　話合いをしようとしても，「親戚の法事」「入院することになった」「どうしても抜けられない仕事」などと言われ会うことができず，１年も話合いが進まない。　そんなに突然，会えくなる事情が頻発するとはいかにも，おかしい。　そう考え，やむなく，裁判所の調停で，話を進めることになった。　裁判所の調停では，その子は，仕事がなく，生活が非常に苦しいと事情を説明し，大目に相続し..</description>
<dc:subject>取扱事例から</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-09-07T10:31:38+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　どうも最初からおかしかった。<br /><br />　相続人は，父と子。判断能力を失った父の後見人として，遺産分割の調停に関わった件である。<br /><br />　話合いをしようとしても，「親戚の法事」「入院することになった」「どうしても抜けられない仕事」などと言われ会うことができず，１年も話合いが進まない。<br />　そんなに突然，会えくなる事情が頻発するとはいかにも，おかしい。<br />　そう考え，やむなく，裁判所の調停で，話を進めることになった。<br /><br />　裁判所の調停では，その子は，仕事がなく，生活が非常に苦しいと事情を説明し，大目に相続したいと主張していた。<br /><br />　そのような中，衝撃的な事実が判明した。<br />　父の方は，３年ほど前から，痴呆症となり施設に入り，子が父の通帳の管理をしてきた。<br />　ところが，その３年の間に，父の通帳から何と２０００万円もの預貯金がなくなっているのである。<br /><br />　一度に１０００万円ものお金が下されている日もあった。<br />　施設代や生活費は，障害年金で賄われる。<br />　まさに，使途不明金である。<br />　当然，何に使ったのかを問い詰められた。そして，その回答は<br /><span style="font-size:120%;"><span style="color:#CB0032;">「赤い羽根募金に寄付をした」</span></span><br />というものであった。<br />　仕事がなく，生活費が苦しい人間が，１０００万円を寄付！？　<br />　そんな良い人間がいるのであろうか？　<br /><br />　真実は，藪の中に包まれながら，1200万円を5万円ずつ返済するということで調停は終了した。<br />　200回払いの40年分割。払い終わるときは，父は，100歳を超える…。<br /><br />【事例は，個人特定防止のためデフォルメされています】<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/47145996.html">
<link>http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/47145996.html</link>
<title>預貯金の解約と相続放棄</title>
<description>    　突然に父が死亡した。 　知合いから，早くお金を下さないと面倒になると言われたため，預貯金を解約した。 　ところが，その後になって，父がたくさんの借金を抱えていることが分かった。 　そこで，相続放棄をしようとしたのだが，銀行から，預貯金を解約してしまった後は，相続放棄はできないと言われてしまった。　　はたして，銀行の言うことは本当だろうか。　多分，間違いである。　以前のブログでも書いたが，「単純承認」といい相続放棄をする前に遺産の一部を処分すると、相続を承認したことと..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-08-04T13:20:46+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
    　突然に父が死亡した。<br /> 　知合いから，早くお金を下さないと面倒になると言われたため，預貯金を解約した。<br /> 　ところが，その後になって，父がたくさんの借金を抱えていることが分かった。<br /> 　そこで，相続放棄をしようとしたのだが，銀行から，<span style="font-size:large;">預貯金を解約してしまった後は，相続放棄はできない</span>と言われてしまった。<br />　　はたして，銀行の言うことは本当だろうか。<br /><br />　多分，間違いである。<br />　以前の<a href="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/39678868.html" target="_blank">ブログ</a>でも書いたが，「単純承認」といい相続放棄をする前に遺産の一部を処分すると、相続を承認したこととなり、以後、相続放棄ができなくなる（民法921条1号）。<br />　そして，預貯金の解約が「処分」にあたないとはいいきれず，それにより相続放棄できなくなる可能性はある。<br />　だから，<span style="font-size:large;">預貯金を安易に解約しない方がよい</span>のである。<br /><br />　ところが，この点，<span style="font-size:large;">意外に裁判所は優しい</span>のである。<br />　大阪高等裁判所平成１４年７月３日決定は，被相続人の死後，１０００万円の預貯金を解約し，葬儀費や墓石の購入費として４００万円ほどを使ってしまったという事案である。<br />　裁判所は，以下のように述べて，その事案で，相続放棄を認めた。<br /><span style="color:#320000;"><span style="font-size:80%;"> 　 葬儀は，人生最後の儀式として執り行われるものであり，社会的儀式として必要性が高いものである。<br />　　相続財産があるにもかかわらず，これを使用することが許されず，相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば，むしろ非常識な結果といわざるを得ない。<br />　　一家の中心である 夫ないし父親が死亡した場合に，その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり，墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり，預貯金等の被相続人の財産が残された場合で，相続債務があることが分からない場合に，遺族がこれを利用することも自然な行動である。<br />　　よって，それらに使ったことは，「法定単純承認たる『相続財産の処分』（民法９２１条１号）に当たるとは断定できない」</span></span><br /><br />　裁判所は，法律がどうこうよりも，「夫が死んだら葬儀費用と墓石代ぐらいその預金から出すのは常識だろ！」ということで相続放棄を認めているのだ。<br />　最高裁の判例ではないので，どこまで適用があるのかは怪しいところではある。<br />　しかし，１０００万円を下して，４００万円を使ってしまっても相続放棄が認められたのだから，少なくとも預貯金を解約しても，使ってしまっていなければ，相続放棄は認められるのだろう。<br /><br />　いずれにしても，はっきりしてほしいところではあるのだが・・・。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/45865687.html">
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<title>信託による後継ぎ遺贈</title>
<description>　配偶者が亡くなった後には，その財産を自分の兄弟に相続させることができるだろうか？　民法の規定では，子のいない夫婦の夫が死亡した場合，親が既に死亡していれば，全財産は，妻に相続される。　そして，その後にその妻が死亡した後には，全財産は，その妻の兄弟に相続されることになる。　では，自分が亡くなった後に，妻が死亡した場合には，妻の兄弟ではなく，自分の兄弟にその財産を相続させるようにできないだろうか？　あるいは，自分が死亡し，財産を子に相続した後に，その子が死亡した場合には，子の配..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-06-10T07:58:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　<span style="font-size:130%;">配偶者が亡くなった後には，その財産を自分の兄弟に相続させることができるだろうか？</span><br /><br />　民法の規定では，子のいない夫婦の夫が死亡した場合，親が既に死亡していれば，全財産は，妻に相続される。<br />　そして，その後にその妻が死亡した後には，全財産は，その妻の兄弟に相続されることになる。<br /><br />　では，自分が亡くなった後に，妻が死亡した場合には，妻の兄弟ではなく，自分の兄弟にその財産を相続させるようにできないだろうか？<br />　あるいは，自分が死亡し，財産を子に相続した後に，その子が死亡した場合には，子の配偶者ではなく，孫にその財産を相続させるようにできないだろうか？<br /><br />　いわゆる後継ぎ遺贈の問題である。<br />　以前は，「妻が死亡した後には，その財産は，妻の兄弟ではなく自分の兄弟に相続させる」といった遺言に効力はなく，後継ぎ遺贈は無効であるという見解が有力であった。<br /><br />　ところが，<span style="font-size:130%;">新信託法により，後継ぎ遺贈型の受益者連続信託が可能となった</span>。<br />　これは受益者が死亡した場合に，他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託である。<br />　具体的には，妻を第一受益者，自分の兄弟を第二受益者とすることで，事実上の後継ぎ遺贈が可能となるわけだ。<br /><br />　特に<strong>事業経営において活用の余地は大きい</strong>だろう。<br />　自分の亡くなったあとは，会社はどうなっても構わないと思う経営者はいまい。<br />　自分が亡くなり，その相続人が亡くなった後のことまで考える，それは重要なことだし，受益者連続信託により，それが可能となったというわけだ。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/44076378.html">
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<title>相続放棄したら子供が代襲相続する？兄弟はどうなる？</title>
<description>　相続放棄した場合にも代襲相続になるのだろうか？　一般に，相続人である子供が親より先に死亡したとしても，「代襲相続」として，その子供の子供（つまり孫）が，相続人となる。　では，相続人である子供が相続放棄をした場合，その子供（つまり孫）は，代襲相続により相続人となるのだろうか？　答えは「ならない」である。　相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったことになり、その相続権は次の順位の親族に移る。　「子」がいなくなれば，つぎは「孫」が代襲相続することになるのではなく，「直..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-04-01T16:15:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　<span style="font-size:large;">相続放棄した場合にも代襲相続になるのだろうか？</span><br /><br />　一般に，相続人である子供が親より先に死亡したとしても，「代襲相続」として，その子供の子供（つまり孫）が，相続人となる。<br />　では，相続人である子供が相続放棄をした場合，その子供（つまり孫）は，代襲相続により相続人となるのだろうか？<br /><br />　<span style="font-size:large;">答えは「ならない」である。</span><br /><br />　相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったことになり、その相続権は次の順位の親族に移る。<br />　「子」がいなくなれば，つぎは「孫」が代襲相続することになるのではなく，「直系尊属（被相続人の親）」，それがいなければ，次の順位の親族である「被相続人の兄妹」という順番になるのである。<br /><br />　もっとも被相続人の兄弟には注意が必要だ。<br />　相続放棄するパターンで一番多いのは，親が多額の借金を抱えて亡くなったケースだ。そんな場合，自分が相続放棄して，自分の子に借金が相続されてしまわないかが，まず心配になるが，そのような心配は無用である。<br /><br />　しかし，その場合，親の兄弟には，相続放棄をしたということを伝えておいてあげないと，親の兄弟が，多額の借金を相続してしまうことになり得る。<br /><br />　<span style="color:#650000;"><span style="font-size:125%;">子が相続放棄すると，親の兄弟も相続放棄をしないといけなくなる場合は多いので，注意が必要なのである。</span></span><br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/43556577.html">
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<title>遺言者より受取人が先に死亡したらどうなる？</title>
<description>　遺言により遺産の受取人とされている者が遺言者より先に死亡したら遺言の効力はどうなるのか？　「裁判例は分かれており答えはない。非常に困ったものであり，早く決めてもらいたい」という記事を書いたばかりであるが，最高裁の判例がでて，決めてもらうことができた。　昨日の最高裁平成２３年２月２２日判決は，以下の通り判示した。上記のような「相続させる」旨の遺言は，当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には，当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-02-23T16:21:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　遺言により遺産の受取人とされている者が遺言者より先に死亡したら遺言の効力はどうなるのか？<br /><br />　「裁判例は分かれており答えはない。非常に困ったものであり，早く決めてもらいたい」という<a href="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/42921735.html" target="_blank">記事</a>を書いたばかりであるが，最高裁の判例がでて，決めてもらうことができた。<br /><br />　昨日の<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf" target="_blank">最高裁平成２３年２月２２日判決</a>は，以下の通り判示した。<br /><br /><span style="font-size:80%;"><span style="color:#320000;">上記のような「相続させる」旨の遺言は，当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には，当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係，遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから，遺言者が，上記の場合には，当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り，その効力を生ずることはないと解するのが相当である。</span></span><br /><br />　簡単にいえば，特別のことがない限り，<br /><span style="font-size:125%;">遺産の受取人が遺言者より先に死亡した場合には，受取人の子が代襲相続することはなく，遺言は無効になる</span><br />と決まったわけだ。<br />　<br />　それにしてもブログを書くや否や，その結論が変わるとは！<br />　いまさらながら判例は日々変化しており，油断して古い知識で対応すると大変なことになることを思い知らされた。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/42921735.html">
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<title>遺言の受取人が先に死亡したらどうなる？</title>
<description>　Ａさんに二人の子，太郎と次郎がいたとしよう。　Ａさんは「太郎に全財産を相続させる」という遺言を残して死亡した。　ところが，Ａさんが亡くなる前に，太郎さんが亡くなっていた！　そんなとき，誰が相続することになるであろうか？（遺留分は考えない）　一つの考え方は，太郎さんがいない以上遺言は無効になるというものである。　もう一つの考え方は，太郎さんの子など太郎さんの相続人がＡさんの全財産を相続するというものである。　どちらが正解であろうか？　困ったことに答えはない。　東京高裁の平成１..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐遺言</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2011-01-26T09:50:53+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　Ａさんに二人の子，太郎と次郎がいたとしよう。<br />　Ａさんは「太郎に全財産を相続させる」という遺言を残して死亡した。<br />　ところが，Ａさんが亡くなる前に，太郎さんが亡くなっていた！<br /><br />　そんなとき，誰が相続することになるであろうか？（遺留分は考えない）<br />　一つの考え方は，太郎さんがいない以上遺言は無効になるというものである。<br />　もう一つの考え方は，太郎さんの子など太郎さんの相続人がＡさんの全財産を相続するというものである。<br /><br />　どちらが正解であろうか？<br />　<span style="font-size:120%;"><span style="color:#CB3200;">困ったことに答えはない。</span></span><br /><br />　東京高裁の平成１１年５月１８日の判決では，Ａさんの子が相続するということになった。　<br />　ところが，東京地裁の平成２１年１１月２６日の判決では，遺言は無効であるということになってしまった。<span style="font-size:80%;">（厳密には事案が違うが，いずれにせよ裁判所の見解ははっきりしない）</span><br /><br />　遺贈の場合「太郎に○○の土地を与える」という遺言の場合，先に太郎が死んだ場合には，遺言が無効になることは法律で決まっている（民法９９４条）。<br />　ところが，「○○に相続させる」という遺言の場合は，法律に決まりがないのである。<br /><br />　「○○に相続させる」という遺言が一番，一般的な遺言である。<br />　この場合に，もらうべき人が先に死んだ場合どうなるかが決まっていないというのは非常に困ったものであり，早く決めてもらいたいところだ。<br /><br />　いずれにせよ，遺言を作成する場合には，そのようなこともあり得ることを念頭に置いておくべきだろう。<br />　万が一のための遺言なのであるから。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/42200273.html">
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<title>遺留分減殺対象の財産を選ぶことはできますか？</title>
<description>  　被相続人が二人の子，太郎と花子をのこして死亡し，全財産を太郎に相続させるという遺言をのこした。  　この場合，花子は全財産の４分の１に対して遺留分をもつ。そのため，遺留分減殺請求をすることにより，遺産の４分の1だけを相続できる。 　では，遺産が  Ａ町の土地(時価 500万円）  Ｂ町の土地(時価 500万円)  Ｃ町の土地(時価1000万円)であったとしよう。  　 このとき，花子は遺留分減殺対象の財産を狙い撃ちしてＡ町の土地を選んで手に入れることができるであろうか？..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2010-12-22T08:12:02+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
  　被相続人が二人の子，太郎と花子をのこして死亡し，全財産を太郎に相続させるという遺言をのこした。<br /><br />  　この場合，花子は全財産の４分の１に対して遺留分をもつ。そのため，遺留分減殺請求をすることにより，遺産の４分の1だけを相続できる。<br /><br /> 　では，遺産が<br />  Ａ町の土地(時価 500万円）<br />  Ｂ町の土地(時価 500万円)<br />  Ｃ町の土地(時価1000万円)<br />であったとしよう。<br /> <br /> 　 このとき，花子は遺留分減殺対象の財産を狙い撃ちしてＡ町の土地を選んで手に入れることができるであろうか？<br />  　あるいはＣ町の土地に限って遺留分減殺請求をし，その半分の権利を取得することができるであろうか？<br />  答えは，<span style="font-size:130%;">「選ぶことはできない」</span>である。<br /><br />　遺留分減殺請求は，特定の財産ではなく，全体に対してしかできない。<br />　そのため，遺留分減殺請求をすると，花子はすべての土地につき４分の１の持ち分を持つことに自動的になり，すべての土地は共有になってしまうのである。<br /><br />　「共有の土地」というのは，どうにも処分がしづらいため，この結論は不便ではある。<br />　しかし，共有が不便であるため，いやでも相続人らは話合いをするしかない。<br />　話合いをしなくてはいけないことは，不便ではあっても，本当はいいことなのかもしれないと思うときもある。<br /><br />　便利がいいとは限らないのが，人の世である。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/41872172.html">
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<title>遺言執行費用と遺留分との関係　</title>
<description>　相続人として長男と長女と二人の子がいたとする。　その場合，3200万円の全財産を長男に相続させるという遺言を作成しても，長女は4分の1の遺留分をもっており，800万円を相続することが可能である。　したがって長男が2400万円，長女が800万円を相続することになる。　同じ例で遺言執行者の報酬など遺言執行にかかる費用が200万円だったとしよう。　その場合，長女が相続するのは（3200万－200万)×４分の１＝750万円なのか？それとも変わらず800万円なのか？　どう考えるべきか..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐遺言</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2010-11-27T11:31:39+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　相続人として長男と長女と二人の子がいたとする。<br />　その場合，3200万円の全財産を長男に相続させるという遺言を作成しても，長女は4分の1の遺留分をもっており，800万円を相続することが可能である。<br />　したがって長男が2400万円，長女が800万円を相続することになる。<br /><br />　同じ例で遺言執行者の報酬など遺言執行にかかる費用が200万円だったとしよう。<br />　その場合，長女が相続するのは（3200万－200万)×４分の１＝750万円なのか？それとも変わらず800万円なのか？<br /><br />　どう考えるべきか悩んでいたら，法律に答えが書いてあった。<br />　民法１０２１条により，本来最優先の遺言執行費用であっても遺留分を害することはできないとなっている。したがって，長女の相続分は変わらず800万円なのである。<br /><br />　実は，長女の遺留分を少しでも減らしたいという相談で上記のことが問題になった。<br />　遺留分を守るということは，そんなに重要なのかと素朴に疑問に思う。<br /><br />　にしても，法律に書いてあることを調べないと気付かないとは，少し恥ずかしい。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/41740967.html">
<link>http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/41740967.html</link>
<title>相続でもめないために－その３「ウソは泥棒の始まり」</title>
<description> 「ウソは泥棒の始まり」という格言がある。  大げさな格言だとは思うが，ウソが原因で相続がもめることは多い。  一つウソ言われれば，その人の言うことすべてが信用できなくなる。 そんなものだ。 「預貯金はないと聞いていたのに銀行に５万円の預金があることが分かった」 「葬式には200万ぐらいかかったと聞いていたのに実際には100万もかかっていないことが分かった」 そんな小さなウソ，あるいは誤った説明で，すべての信頼関係が失われる。 そんな小さなことで相続がもめて裁判所に持ち込まれ..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2010-11-16T19:58:38+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
 「ウソは泥棒の始まり」という格言がある。<br />  大げさな格言だとは思うが，ウソが原因で相続がもめることは多い。<br /><br />  一つウソ言われれば，その人の言うことすべてが信用できなくなる。<br /> そんなものだ。<br /> 「預貯金はないと聞いていたのに銀行に５万円の預金があることが分かった」<br /> 「葬式には200万ぐらいかかったと聞いていたのに実際には100万もかかっていないことが分かった」<br /> そんな小さなウソ，あるいは誤った説明で，すべての信頼関係が失われる。<br /> そんな小さなことで相続がもめて裁判所に持ち込まれる，そんなケースは少なくない。<br /><br /> ウソをつかないこと，正確に説明すること，それが相続でもめないためには非常に重要だ。<br /> <br /> また，積極的にウソを述べるわけではないとしても相続にかかわる大事な事実を言わないということも同じように相続でもめる原因だ。<br /> 「そんなこと聞いていない」「いや，どうでもいいことだから言わなくてもよいかと思って」そんなボタンのかけちがいで，大変にもめる相続になることは非常に多い。<br /><br />  説明していないことが重要なことであろうがなかろうが隠しごとをしていると思われてしまうようなことがあれば相続はもめる。<br />  ウソをつかずに細かなことでも丁寧に正確に説明する，それが相続でもめないための最大のポイントだ。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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</item>
<item rdf:about="http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/41595575.html">
<link>http://uchidasouzoku.sblo.jp/article/41595575.html</link>
<title>相続でもめないために－その２「知らない兄弟」と「愛人の子」</title>
<description>　弁護士として関わる相続のほとんどは，「もめている相続」である。　そして「もめている相続」のほとんどが，相続人間でもともと信頼関係がない場合であるということに気づいた。　　相続人が本妻の子と愛人の子であるような場合に相続がよくもめるのは，理解できる。　しかし，仲が悪いとまではいかなくても，長くまったく交渉がなく，もともと信頼関係のない者が相続人にいる場合には、遺産分割でもめる場合は非常に多い。　例えば，会ったこともない異母兄弟がいる場合などが典型だ。　被相続人と同居をしてきた..</description>
<dc:subject>よくあるご質問‐相続</dc:subject>
<dc:creator>内田清隆</dc:creator>
<dc:date>2010-11-04T17:25:00+09:00</dc:date>
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　弁護士として関わる相続のほとんどは，「もめている相続」である。<br />　そして「もめている相続」のほとんどが，相続人間でもともと信頼関係がない場合であるということに気づいた。<br />　<br />　相続人が本妻の子と愛人の子であるような場合に相続がよくもめるのは，理解できる。<br />　しかし，仲が悪いとまではいかなくても，長くまったく交渉がなく，もともと信頼関係のない者が相続人にいる場合には、遺産分割でもめる場合は非常に多い。<br />　例えば，会ったこともない異母兄弟がいる場合などが典型だ。<br /><br />　被相続人と同居をしてきた相続人としては，被相続人との交渉がなかった者に相続させたくないと思うのも自然な気持ちだ。<br />　一方で，生前被相続人と交渉がなく状況が分からない者は，「財産を隠されているのではないか？」「自分は不利に扱われているのではないか？」と疑いの気持ちをもつ場合が多い（実際に財産を隠されている場合も少なくない）。<br />　そして，お互いに信頼関係ないために，一向に話合いが進まず，相続はもめるのである。<br /><br />　当たり前といっては当たり前だが，もともと信頼関係がない者らが相続人となると相続はもめる。<br />　そのことを頭に入れて，そのような場合，ともかく慎重に手続きを行うことが重要だ。<br />　「すぐにハンコを押してくれるだろう」という甘い気持ちからスタートして，大変にもめてしまったケースは多い。<br />　注意が必要だ。<br /><br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1026028">弁護士ブログの人気ランキング</A>　で情報を探す。<br />　↑クリックお願いします。たくさんの弁護士のブログがランクインをしており，様々な情報を探すことができます。<br /><br />　　<a href="http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=78926#ref=vote"><img src="http://widget.blogram.jp/images/bgButton1_yel.gif" alt="blogram投票ボタン" width="88" height="31" style="border: none;" /></a></a><img src="http://twitbtn.com/images/buttons/button_new09a.gif" alt="Twitterボタン" 
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